手続きの流れ
障害年金の手続きをご依頼いただいた場合の、大まかな流れは下記の通りとなります。連絡を取りながら手続きを進めていきます。
① 必要書類の用意
主に必要な書類は、医療機関に作成を依頼する診断書や受診状況等証明書と、当事務所が病歴・就労状況等申立書という書類を作成するためにご記入いただく、申立書の下書きです。
申立書の下書きは、発病から現在までの経緯などをご記入いただく書類ですが、当事務所が作成した記入例をご提供いたします。
また、ご希望であれば、申立書の下書きのご記入に代えて、聞き取りをして病歴・就労状況等申立書を作成することも可能です。
② 年金請求書類の作成
必要書類が揃いましたら、年金請求書や申立書などの年金請求書類の作成を行います。もちろん、診断書などは不備がないか入念に確認いたします。
③ 書類の提出
年金請求書や病歴・就労状況等申立書などの年金請求書類が出来上がり次第、年金事務所への書類の提出(障害年金の申請)を行います。
④ 審査結果の通知・障害年金の振り込み
障害年金の申請後、通常3ヶ月前後で審査結果の通知書がご自宅宛に届きます。審査結果が分かり次第ご連絡をお願いいたします。
なお、無事に障害年金の支給が認められた場合、通常、審査結果の通知書が届いた月の翌月15日または翌々月15日(15日が休日の場合にはその直前の平日)に障害年金の初回振り込みがあります。